相続による名義変更
自分でやるとこんなに大変!
最初から専門家にまかせてしまいましょう!!
相続による不動産の名義変更の手続き。
下記の手続きをご自分でおやりになりますか?
- 登記のやり方について、法務局へ相談に行く。
または書籍・インターネット等で調べる。 - 戸籍謄本等の必要書類を集める。
遺産分割協議書等を作成し、他の相続人の実印をもらう。 - 法務局へ行き、戸籍謄本等に不足がないか確認してもらう。
- 法務局の指導のもと、申請書を作成する。
- 法務局で相続登記の申請を行う。
- 申請内容に不備があれば、法務局に行き、訂正を行う。
- 登記完了後、法務局に行き、登記識別情報(権利証)を回収する。
- 登記簿謄本を取得し、登記の内容に間違いのないことを確認する。
抵当権抹消登記などであれば、司法書士に頼まずともご自分でできるかもしれません。 (それでも、要する時間を考えると専門家に依頼する方が、コストとしては安く上がるはずです)。
しかし、相続登記は抵当権の抹消などとは比較にならないほど時間・労力がかかります。
法務局へ2度3度と足を運ばなくてはならないし、区役所や都税事務所などにも行く必要があります。
途中まで書類を集めたけど、とても最後まではできないといって、当事務所に来ていただいた方もいらっしゃいます。
つまり、最初から専門家に任せてしまいましょう。
「相続登記おまかせパック」のご提案
面倒な手続きは一切ナシ!
すべて当事務所におまかせください!
当事務所では、相続による不動産の名義変更の登記が必要なお客様のために、次の2つのコースをご用意しました。
それぞれ司法書士報酬を表しています。
別途、登録免許税、戸籍謄本取得費用、郵送費等の実費が発生します。

お客さまにやっていただくことは、
相続人の戸籍謄本、住民票、(印鑑証明書)を集める
これだけです。
※住民票のある住所と、本籍が異なる場合は、戸籍の取得は当事務所が行います。
(ただし、「9割おまかせパック)は除く)。
※印鑑証明書は、遺産分割協議を行わない場合は不要です。
パックの内容
「おまかせパック」「9割おまかせパック」には次のものが含まれます。
ただし、「9割おまかせパック」には、③は含まれません。
- ①相続登記申請の代理手続
- ②相続に関するアドバイス
- ③必要書類の収集(戸籍謄本、固定資産税評価証明書等)
- ④遺産分割協議書の作成、相続関係図の作成
- ⑤登記簿謄本の取得
- ⑥登記識別情報(権利証)の交付請求
※「9割おまかせパック」の場合は、③の手続きをお客様ご自身で行っていただくことになります。
ただし、「9割おまかせパック」を選択され、最後まで書類を集められなかった場合でも、当事務所がその後の収集手続きを引き継ぐことが可能です。その場合、1通につき2,500円の追加のご請求をさせていただきます。
特長
①相続登記申請の代理手続
司法書士は登記申請の代理権を有しています。
事務所で書類だけを作成し、お客様に登記申請を行わせるということはありません。当事務所が一切の申請手続きを行います。
また、オンライン申請に対応しておりますので、登録免許税が最大で5,000円安くなるというメリットがあります。
②相続に関するアドバイス
遺産分割協議の方法等について、アドバイスいたします。
相続税については、提携の税理士を無料でご紹介いたします。
③必要書類の収集(戸籍謄本、固定資産税評価証明書等)
お亡くなりになった方の戸籍謄本をすべて(出生からお亡くなりになるまで)
集める必要があります。
また登録免許税の算出のために、固定資産税評価証明書を取得します。
その他、登記に必要な書類は当事務所で収集いたします。
ただし、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議を行う場合は印鑑証明書も必要となります。
また、不動産を取得される方の住民票も必要です。
これらはお客様に取得していただきます。
④遺産分割協議書の作成、相続関係図の作成
遺産分割協議書は、登記申請の専門家が作成しないと、
登記手続の中で使用できないことがあります。
また、遺産分割協議は、相続人全員が参加して行うことになりますが、
他の相続人の実印を勝手に押印してしまうと、有印私文書偽造罪となります。
絶対にそのようなことは行わないでください。
このような理由から、当事務所が遺産分割協議書を作成いたします。
お客様が既に作成された遺産分割協議書がある場合は、一度ご相談ください。
⑤登記簿謄本の取得
登記申請前(現時点)の権利関係を確認するため、
また、登記完了後の内容確認のために、登記簿謄本をすべての不動産について取得します。
⑥登記識別情報(権利証)の交付請求
名義変更の登記が完了すると、お客様の権利を証明する
「登記識別情報」が発行されます。
これを当事務所がお客様にかわって取得し、お渡しいたします。
費用の目安

登記には、上記の費用がかかります。
登録免許税は、不動産評価額の0.4%です。
※評価額は、実際の売買の価格とは異なります。
例:土地(1筆)、建物(1個)の合計額が1000万円の場合
| 登録免許税 | : 36,000円 (オンライン申請による10%減額後の金額です。) |
| 戸籍謄本等取得 | : 約5,000円 |
| 評価証明書取得 | : 800円(1通400円。) (ただし、不動産の所在場所により若干異なります) |
| 登記簿謄本取得 | : 2,360円(調査用のものと、 登記完了後のものを1通づつ取得します) |
| 郵送費 | : 約3,000円 |
| 小計 | : 約47,160円(①の金額) |
| おまかせパック | : 94,500円(②の金額) |
合計:141,660円(③の金額)

※上記計算例は、あくまで一例です。
不動産価格・戸籍謄本の通数等により、①および③の金額は変動します。
実費
| 登録免許税 | 固定資産税評価額の0.4% |
|---|---|
| 登記事項証明書(登記簿謄本) | 1不動産700円 |
| 登記申請前の登記簿の調査 | 1不動産480円 |
| 戸籍謄本 | 1通450円 |
| 除籍謄本、改正原戸籍 | 1通750円 |
| 戸籍の附票 | 1通300円 |
| 住民票 | 1通300円 |
| 印鑑証明書 | 1通300円 |
| 固定資産税評価証明書 | 1通400円 |
| 郵送費(戸籍謄本等の郵送請求) | 1請求につき約180円 |
| (登記申請) | 1か所の登記所につき約1,300円 |
| (登記完了後、 書類をお客様にご返却) | 約1,000円 |
オプション料金
| 被相続人が外国籍の場合 | 157,500円 |
|---|---|
| 被相続人が2人以上で 2回の登記が必要な場合 |
1人31,500円 |
| 外国に居住する 外国籍の方が相続人の場合 |
1人52,500円 |
| 法定相続人が6人以上の場合 | 6人目から1人につき10,500円 (5人まではパック料金に含まれます) |
| 相続物件の数が 11個以上の場合 | 11個目から1個につき3,150円 (10個まではパック料金に含まれます) |
| 相続不動産が2か所以上の 登記所の管轄にある場合 |
2か所目から1か所につき52,500円 (パックに含まれるのは1か所のみです) |
| 相続人のなかに未成年者がいて、 遺産分割協議をする場合(特別代理人選任) | 1人52,500円 |
| 相続人のなかに行方不明者がいて、 遺産分割協議をする場合 (不在者財産管理人選任) |
1人105,000円 |
| 意思能力のない相続人がいて、 遺産分割協議をする場合 (後見人、保佐人、補助人の選任) |
1人157,500円 |



