相続放棄はお早めにご相談ください
期間は3か月以内です!
相続に関するご相談はお早めに!!
相続はいいことだけではありません

相続するとは、財産がもらえるだけの良いことだけではありません。借金がある場合には、その借金分も相続することになってしまうのです。つまり、故人の財産の負債分も全て相続人に相続されてしまいます。
しかし、借金は相続したくないというのが、皆さんの考えていることだと思います。
そこで、相続放棄という選択枠を考えて頂きたいと思います。
相続放棄とは、被相続人の財産の全てを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。民法では、相続人各人が、財産を相続するかどうかを選ぶことができます。亡くなった人の遺産より借金の方が明らかに多い場合にはこの方法を選択した方がいいわけです。
相続放棄の手続き
財産を相続しない場合には、相続放棄の手続きを行うことになります。相続を放棄するには、相続開始を知ったときより3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。この申述書が家庭裁判所で正式に受理されると相続放棄の効力が発生します。
ただし、3か月を超えていても受理される場合がありますので、あきらめずにご相談ください。
相続放棄の効力が発生すると、その放棄をした相続人は最初から相続人ではなかったとみなされるので、相続放棄者の子や孫には代襲相続は行われず、遺産は残った相続人で分割することになります。
相続放棄がいったん受理されると、詐欺や脅迫などの特別な理由がない限り放棄を撤回することはできないので注意する必要があります。
相続時の3つの対応
相続時に行う対応は、3パターンあります。
どのケースがいいのかは、相続人によって様々ですので、知識と経験が必要となります。手塚司法書士事務所にご相談下さい。
- ①単純承認
- 被相続人のプラス・マイナス財産を問わず、その一切を承継する場合。
- ②相続放棄
- 被相続人のプラス・マイナス財産を問わず、その一切を承継しない場合。
- ③限定承認
- マイナス財産をプラス財産により処理できる範囲内で承継する場合。
相続放棄は専門家に任せましょう
相続放棄の手続きは非常に面倒なことが多く、申述書を作成、申述人・被相続人の戸籍謄本、収入印紙、住民票の除票、返信用の郵便切手の準備などをしなくてはいけません。
手塚司法書士事務所ではこれらのすべての作業をお客さまにかわって行います。お客さまにやっていただくことは、こちらで作成した書面にサインと押印をしていただくだけです。
また、相続放棄は厳格な手続きであり、確実に相続放棄を完了させたい場合には、法律の専門家に手続きを任せて頂いた方が安心できます。
手塚司法書士事務所では、遺言や相続の専門家として多数のご相談をお受けしており、専門知識が豊富にございます。小さなことでも結構ですので、お気軽にご相談下さい。
費用のご案内
例1) 放棄するのが亡くなった方の配偶者、お子さまの場合
1人目は36,750円
2人目以降は21,000円追加
例2) 放棄するのが亡くなった方のご兄弟の場合
1人目は63,000円
2人目以降は21,000円追加
上記の他、戸籍謄本取得の実費、家庭裁判所に納める実費や、郵送費等の実費がかかります。
多くの場合、数千円~1万5千円程度です。



