ご家族のために遺言は必要です
保険には入るのに遺言は作らないなんて…
あなたに万が一のことがあったとき、
遺されたご家族はどうなるのですか?
「うちは自宅の土地建物しかないから」
「うちの子どもたちは仲がいいから」
実はこれ、もっとも危険なパターンです。
自宅の土地建物しかないのに、相続する人が2人以上いる場合、誰が取得するのですか?
「長男に継がせるよ」と、おっしゃるかもしれませんが、その場合ほかのご兄弟の方は、権利を主張するのではないですか?
子どもたちが仲がいいのは、あなたが元気だからです。
はっきり申し上げましょう。
どんな方でも遺言書を残すべきです。
自分のためではなく、ご家族のために。
私は、司法書士という職業柄、相続が発生した後(=お亡くなりになった後)に、不動産の名義変更などの依頼を受けることが多くあります。
その際、遺言がないばかりに、相続人間で遺産分割協議がととのわないということがあります。
兄弟というのは揉めます。
はじめは揉める気がなくても、その配偶者の方のご意見なども出てくると収集がつかなくなります。
話し合いがつかないと、せっかく残してもらった財産を処分することができません。
民法では法定相続分というものを定めていますが、あくまでも観念的な割合にすぎません。
具体的にどの不動産を誰が取得するのかというのは、話し合いで決定する必要があります。
すべての不動産について、法定相続分どおりに相続人の共有名義にすることもできますが、その後、売却するときには、全員の実印・印鑑証明書が必要となります。
また、相続人の中に未成年者がいる場合、そのままでは遺産分割協議ができません。
家庭裁判所で特別代理人というものを選任してもらい、その人が、未成年の相続人にかわって遺産分割協議を行うことになります。
この場合、時間も費用も、通常の場合より高くなってしまいます。
時間と費用は、相続人の方が負担することになります。
ですから、お若い方でも遺言を作成したおいた方がよい場合があるのです。
ほんの少しの手間をかけるだけで、遺された方々のご苦労をずいぶんと減らしてあげることができるのです。
遺言を作成する目的は?
あなたはなぜこのページに
やってきたのですか?
1.あなた自身が遺言を書きたいのですか?
それとも…
2.あなたの大切な人に遺言を書いてもらいたいのですか?
1ならば、話は簡単です。
自筆で書くか、または公証役場で作成するか。
いずれにせよ、いったん取りかかってしまえば、意外とすぐに完成します。
遺言作成サービスパック
当事務所では下記のサービスをご用意しております。
- ■「フルサポートパック」
- ■「自筆証書作成サポート」
- ■「添削サービス」
しかし、2の場合だと、相手になかなか言い出せないし、意を決してお願いしたとしても重い腰を上げてくれなかったり。
あるいは、ご本人にかわって、
遺言の手続きをお調べになっているのかもしれませんね。
そんなとき、当事務所の「出張プチセミナー」をご利用ください。
ご家族とは全く関係ない第三者(しかも専門家)がご本人に対して、遺言がある場合とない場合それぞれの、遺された方々の権利関係についてご説明いたします
(所要時間30分~1時間程度)。
このとき、ご依頼者の方が同席されても構いません。セミナーという名前ではありますが、一方的に私がお話するのではなく、対話しながら遺言についてご理解を深めていただくというものです。
ご質問があれば、その瞬間にお尋ねいただけます。
これまでの実績からすると、プチセミナーをお聞きいただいた後、そのまま遺言状の作成のご依頼をいただくことがほとんどです。
そして、今回、インターネットでのお申し込みの開始を記念して、
<特典その1>
「出張プチセミナー」通常21,000円のところを10,500円でお受けいたします。
※交通費は、実費分をご請求させていただきます。
お客様が当事務所へお越しいただける場合は、「手塚事務所でプチセミナー」通常5,250円のところを2,625円でお受けいたします。
<特典その2>
プチセミナーから引き続き、遺言書の作成まで承った場合、パック料金98,000円からさらに10,500円お値引きいたします。
フルサポートパックには、「プチセミナー」が含まれておりますので、プチセミナー受講後、フルサポートパックをお申し込みいただきますと、プチセミナーの料金は無料となります。そして、パック料金から10,500円お値引きしますので、今ならフルサポートパックを87,500円でご利用いただけます。
<特典その3>
公正証書による遺言を作成する場合、証人が2人必要となります。
フルサポートパックご利用の場合、当職が1人目の証人となり、
お客様と公証役場へ同行いたしますが、もう1人の証人については、
お客様でご用意いただく必要があります。
しかし、証人については、民法に規定が置かれており、 基本的にご親族の方は、証人になれないと考えてください。
その場合、当事務所で2人目の証人をご紹介することができますが、通常21,000円の日当を頂戴しております。
これをなんと!
半額の10,500円とさせていただきます。
したがって、今なら公正証書遺言作成手数料が、証人の日当込みで98,000円です。
それ以外は、実費のご請求のみです。
料金のご案内

※公正証書遺言を作成する場合、公証役場への手数料が、財産の価額に応じて発生します。
※いずれの場合も、戸籍謄本等取得の実費、郵送費、交通費は別途ご請求させていただきます。



